1.生前相続対策の基礎
(1)争族対策
相続税対策の一環として、贈与等により相続財産の移転を行ったり、 財産評価の減少対策を講じても、結果的に相続発生時に納税に充当できる財産(主に金融財産)が納付すべき相続税に満たなければ、納税上のトラブルにより再協議に突入するケースもあります。
(2)もめない対策
相続対策の基本はもめないことであるから、もめないための対策を講じておくことは被相続人の義務といえます。
もめて未分割のまま、相続税の申告期限(死亡した日から10ヶ月)を迎えると以下のような税務上受けられない規定があります。
1)配偶者の税額軽減(申告期限から3年)
2)小規模宅地の評価減(申告期限から3年)
3)納税猶予の特例
4)物納
もめたがために納付税額が増えてしまい、本来納める税額を大幅に上回るといった事態を迎えることになってします。したがって、被相続人自らが遺言や生前贈与、成年後見制度の活用を検討しておくことが必要ではないでしょうか。
※遺言作成手続代行サービス、贈与契約書作成代行サービス、任意後見契約作成手続サービスを参照ください。
2.資産の流動化
(1)資産の流動性を高める
相続税の納税は原則として現金による一時納付です。
したがって、流動性の高い資産(現金、死亡保険金、死亡退職金など)を保有しておくことが重要です。
(2)資産の構成を考える
同じ資産でも現金5億円と土地5億円では、公平な分配に関して差が生じてしまいます。現金以外の分配において完全な公平はありえません。
したがって、相続財産は一定の資産に偏ることなく、分散させることを考えるべきでしょう。
3.資産売却による資金準備
(1)有価証券の売却
流動性の高い有価証券は、即時に売却できるので、ある程度所有しておくことをお勧めいたします。
(2)ゴルフ会員権の売却
ゴルフ会員権の売却は、多少の時間と、市場の変化による換金時期のリスクを伴うが、不動産ほど高額でない場合が多いため、比較的安定的に現金化できます。
(3)不動産の売却
相続人自身に納税資金が他に用意できない場合には、その不動産を売却するしかありません。不動産を譲渡すると、譲渡利益に所得税が課税されることになり、相続税の納税可能資金が減少してしまいます。
※不動産を売却したい方は、相続不動産売却手続サポートサービスを参照ください。
4.生前相続税対策サポートサービスの内容
A.生前相続対策サポートサービス
相続人同士がもめないために遺産分割対策が必要な方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、相談内容に応じて、遺言・生前贈与・成年後見制度の活用を提言します。
料金は、33,000円(提案料) ※遺言・生前贈与・成年後見制度の手続代は別
B.相続税対策サポートサービス
相続発生前で相続税対策を希望したい方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、相続税の試算から生前相続対策までが含まれます。
サポート(紹介)料金は、無料とさせていただきます。
ただし、税理士への報酬がかかります。(事前に見積もりを提示いたします)
C.相続税納税資金対策サポートサービス
相続税の納税資金対策を希望する方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、不動産の有効活用のコンサルティングから、不動産の売却、生命保険の紹介までが含まれます。
サポート(紹介)料金は、無料とさせていただきます。
ただし、不動産会社へのコンサルティング料、仲介手数料がかかります。(事前に見積もりを提示いたします)
生前相続税対策サポートサービスお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!